3.権利取得後における特許庁への手続の代理業務
権利取得後、権利を維持するためには所定の期間内に登録料の納付や更新手続を行う必要があります。
とこしえ特許事務所は、登録料納付や更新手続の期限管理及び手続の代理を行います。
また、権利取得後、他人から無効審判や取消審判などが請求された場合には答弁書提出等の対応手続を行う必要があります。逆に、他人が保有する権利に対してこれらの審判を請求する場合もあります。
とこしえ特許事務所は、こうした無効審判や取消審判における審判請求書や答弁書等の作成及び手続の代理を行います。
また、これらの審判の審決に対して審決取消訴訟を提起する場合には、とこしえ特許事務所はその訴訟の代理も行います。
|