4.特許庁鑑定、侵害鑑定の提供業務 自社製品を開発・製造・販売する場合に他人の権利に抵触するか否かの判断が必要となる場合があります。逆に、自社の権利が他人に侵害されているか否かの判断が必要となる場合もあります。 とこしえ特許事務所は、自社又は他人の発明等が権利化されるか、自社又は他人の権利に関する侵害の存否、特許発明の技術的範囲に関する鑑定を提供します。