5.侵害事件の相談、訴訟の共同代理業務
 他人が貴社の権利を侵害していると認められる場合に、警告状を送付したり、差止請求や損害賠償請求などの侵害訴訟を提起する必要があります。逆に、他人から警告状を受け取ったり、侵害訴訟を提起されたりする場合があります。
 とこしえ特許事務所は、警告状の作成・送付或いは警告状に対する応答の相談や侵害訴訟の共同代理・補佐を行います。但し、弁護士との共同業務になります。

弁理士法人とこしえ特許事務所 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目22番27号 西新宿KNビル TEL:03-5348-6002/FAX:03-5348-6004

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